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関税法第67条について


関税法第67条は、日本から外国への貨物の輸出手続きに関する規定で、輸出申告および輸出許可についての基礎的なルールを定めています。この条文により、輸出を行う場合には、輸出者が税関長に対して貨物内容などを詳細に申告し、正式な輸出許可を得る必要があることが義務付けられています。このプロセスは、日本の国際貿易における輸出管理と取引の適正化、さらには法令遵守を保証する重要な手続きと位置付けられます。


具体的には、輸出者が輸出の対象とする貨物について税関へ申告を行い、税関長がその内容を審査し適法であると判断した場合にのみ、輸出が許可されます。申告内容には、輸出する貨物の種類、数量、価値、出荷先国などが含まれ、輸出者が全責任を持って詳細な情報を提示することが求められます。税関がその内容を正確に審査することで、禁制品や規制対象の貨物が適切に管理され、法的に認められていない物品の輸出が未然に防がれます。


また、この条文には、輸出申告の際に故意または過失による虚偽の情報や誤りが含まれていた場合、ペナルティが科される可能性があることも暗示されています。関税法第67条の趣旨に基づく審査プロセスにより、日本からの輸出貨物が国際基準や日本国内の規制に従ったものであることが保証されます。この条文は、日本の貿易において信頼性を確保するための不可欠な手続きとして機能しているといえます。


加えて、特定の貨物には特別な輸出規制が存在し、武器や特定技術が含まれる場合には経済産業省などの関係機関による追加審査や許可が必要となることもあります。関税法第67条に基づく輸出許可のシステムは、このような多面的な輸出管理の一環として、日本の安全保障および国際経済取引における適正な輸出を保証するための基本的な枠組みを構築しています。



許可証に(注)この申告に基づく処分について不服があるときは、その処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内に税関長に対して再調査の請求又は財務大臣に対して審査請求をすることができます。とありますがどういったケースですか。



輸出入に関わる処分に対して異議を申し立てるケースとして、次のような状況が考えられます。


1. 関税の過大請求があった場合


   税関が輸出入貨物に対して過大な関税を請求した場合、輸出者または輸入者が「この金額は高すぎる」と感じることがあります。この場合、適正な関税額に修正してもらうために異議を申し立てます。


2. 輸出または輸入が不当に制限された場合 


   税関が特定の貨物の輸出または輸入を許可しない処分を下した場合、輸出者や輸入者がその判断に納得できない場合が考えられます。例えば、税関が貨物を誤って規制対象とみなした場合などが該当します。


3. 貨物の分類や価値の評価に不服がある場合 


   税関が貨物の分類(関税分類)や価値評価(税金計算の基礎となる価値)を決定することがありますが、これが実際の貨物にそぐわないと感じた場合、輸出者や輸入者が異議を申し立てることがあります。分類や評価が変わることで、関税額が大きく変わることがあるため、誤った判断を修正してもらうための請求が行われます。


4. 誤解や記載ミスによる処分を受けた場合 


   申告内容に対して軽微な記載ミスや誤解が原因で処分を受けた場合にも異議申し立てが行われることがあります。例えば、貨物の数量や内容の小さな記載ミスが処分の根拠となっている場合、修正のための請求が行われます。


5. その他の違法または不当な処分  


   他にも、税関の判断に客観的な誤りや不当な処分がある場合には、輸出者や輸入者が異議を申し立てることが可能です。特に事実に反する根拠や処分理由に疑問がある場合に、この手続きを利用します。


こうした異議申し立ては、輸出入手続きが適正に行われることを保証するための重要な手段です。




 
 
 

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