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保税展示場

保税展示場 (関税法第62条の2) 外国貨物の展示、使用 (例:博覧会、博物館等) 税関⾧が 必要と 認める期間 税関⾧の 許可 保税展示場は、国際的な博覧会や公的機関等が行う外国商品の展示会等の運営を 円滑にするためにできた制度です。


指定保税地域は財務大臣の指定により設置されるのに対し保税展示場は税関長の許可により設置されます。



アートワーク



関税法第62条の2の概要


1. 特定の貨物に対する免税

    この条項は、特定の条件を満たす貨物に対して関税を免除することができると規定しています。これは、例えば、国際的な博覧会や展示会に出品される貨物やなどが対象となります。


2. 一時的な輸入に関する規定

    一時的に輸入される貨物について、その後再輸出されることが前提となる場合に、関税が免除される場合があります。これには、展示会や商談会で使用される商品や機材が該当します。


3. 手続きと条件

   免税を受けるためには、事前に適切な手続きを行い、関税長の許可を得る必要があります。具体的な手続きや必要書類については、関税当局の指示に従う必要があります。


具体的な適用例


国際博覧会:国際博覧会や展示会で展示されるために一時的に輸入される商品や機材が関税免除の対象となります。これにより、企業や団体が海外から商品を持ち込みやすくなります。


なお、2025年の大阪万博はこの保税展示場許可大阪税関より取得



最新情報の確認


関税法の具体的な条文や適用条件は、法改正や政策変更によって更新される可能性があります。そのため、最新の情報を確認するためには、日本の関税局の公式ウェブサイト、または関税に関する専門家のアドバイスを受けることが重要です。


関税法第62条の2に関する詳細な情報を知りたい場合は、最新の法令集や公式のガイドラインを参照してください。また、具体的な事例に関する疑問がある場合は、関税局に直接問い合わせることをお勧めします。


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